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タイトルは沢木耕太郎「深夜特急」トルコ編の「禅とは,途上にあること」という台詞から.

農薬の残留基準をどのように決めるか

農薬の残留基準、という微妙な用語だが、消費者目線で言うと要するに「農薬の食品中基準値」、それがどのように決まるか。
なかなか良い説明資料だったのでリンク。
理解していなかったのだが、スライドP.4
「農薬等の残留基準の設定にあたり、⾷品安全委員会が農薬等のヒトに対する健康影響についてリスク評価を⾏い、厚⽣労働省がその評価結果に基づき⾷品中の残留基準値の設定を⾏っている。これらの審査により安全性が確認された後、農薬等としての使⽤が許可される。」
残留基準値の設定が行われた後、使用が許可される、という順番が意外。これ本当?知らなかった。少なくとも化審法にはない発想。
だって、実際の生育条件で農薬を使用して作物を育ててみて、残留量を測定して、・・・というデータがないと、この順番で決定できないはず。ということは、使用許可前の農薬を試験農地では使っている、ということだよね。この試験の残留農薬量次第でその農薬が登録できるかどうか決まるから、プレッシャー並大抵じゃないな(まあ、残留レベルはめっちゃ低いと思うけど)、とか、この試験に少なくとも数か月はかかるが、天候不良で上手く育たなかったらどうするんだろう、とか、余計な心配をしてしまった。農薬の開発も楽じゃないな。

⾷品衛⽣法における農薬の残留基準について
厚⽣労働省医薬・⽣活衛⽣局⽣活衛⽣・⾷品安全部基準審査課
https://www.maff.go.jp/j/syouan/johokan/risk_comm/r_kekka_nouyaku/pdf/mhlw_saitama.pdf