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タイトルは沢木耕太郎「深夜特急」トルコ編の「禅とは,途上にあること」という台詞から.

小規模鶏肉加工業者におけるサルモネラ菌サンプリングの必要性(RiskAnal)

To Sample or Not to Sample? An Analysis of the Need for Salmonella Sampling of Smaller Poultry Processors
Andrew Hill Violeta Muñoz Jane Downes Manon Schuppers Sava Buncic Sarah O'Brien Katharina D. C. Stärk
Risk Analysis 40(10), 2093-2111
First published: 28 July 2020
https://doi.org/10.1111/risa.13545

欧州連合EU)内では、2005年から家禽のサルモネラ菌微生物学的基準(MC)サンプリングが導入された。特に、鶏肉加工業者は、50検体中7検体未満の陽性を目標にしなければならなかった。しかし、少量の鶏肉を生産する加工業者は、国の当局がこれを許容できるリスクと判断した場合には、サンプリングの必要はありませんでした。このため、英国食品基準局(FSA)は、処理能力に基づいて、小規模な加工業者はサンプリングを行わなくてもよいようにサンプリング体制を整えています。2011 年には、7/50 の制限値が 5/50 に引き下げられた。英国のEUとの貿易関係に関する現在の不確実性を考慮して、英国食品基準庁は、小規模な加工業者が生産するサルモネラ菌のリスクに関する新たなリスク評価を実施し、サンプリングが必要かどうかを判断することを決定した。現在の証拠は、小規模な食肉処理場におけるサルモネラ菌のサンプリング体制は、国の公衆衛生の観点からは必要ないことを示唆しています。MC サンプリング方式の鈍感性のため、小規模な食肉処理場への MC サンプリングの導入は、疑われる枝肉の有病率が 15%以上の場合にのみ必要となるであろう。我々の分析は不確実性を帯びているが、小規模食肉処理業者における枝肉の有病率はこの値を下回っていると推定した。したがって、我々は、現在のサンプリングの枠組みでは、小規模な加工業者はサンプリングを行わないことを認めているが、それでも適用可能であることを提言した。

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HSEのリスク許容基準の図は”carrot diagram"と言っていた。なるほど。