有機フッ素化合物の評価等に関する検討会(第1回)
日時:令和元年12月27日(金)13:00 ~ 15:00
https://www.env.go.jp/water/council/49organo-fluoro/y0920-01b.html
有機フッ素化合物の評価等に関する検討会(第2回)
日時:令和2年3月10日(火)10:00 ~ 12:00
http://www.env.go.jp/water/council/49organo-fluoro/y0920-02b.html
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及び
ペルフルオロオクタン酸(PFOA)に関する目標値等の設定について
http://www.env.go.jp/water/council/49organo-fluoro/y0920-02/mat01.pdf
1. 背景・経緯等
環境省では、2014年3月にペルフルオロオクタンスルホン酸(以下「PFOS」という)及びペルフルオロオクタン酸(以下「PFOA」という)を要調査項目(水環境を経由して人の健康や生態系に有害な影響を与えるおそれ(以下「環境リスク」という)はあるものの比較的大きくはない、または環境リスクは不明であるが、環境中での検出状況等の観点から見て、環境リスクに関する知見の集積が必要な物質)として位置づけ、知見の集積を図ってきたところである。
PFOS及びその塩は、難分解性等の性質を有することから、残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(以下「POPs条約」という)の第4回締約国会議(2009年5月)において、附属書Bへの追加掲載が決定され、国内においては化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(以下「化審法」という)において、2010年4月以降は、特定の用途を除き、製造・輸入・使用等が禁止されている。また第9回締約国会議(2019年5月)において、PFOA及びその関連物質が附属書A(廃絶)に追加されることが決定しており、化審法に基づく所要の措置について検討が行われている。
現時点では、世界保健機関(以下「WHO」という)において、PFOS及びPFOAの飲料水に係るガイドライン値等は設定されておらず、国際的に見ても飲料水ないしは環境中において基準値相当の値は設定されていない。しかし、諸外国・国際機関において飲料水の目標値の設定等に関する動きがあり、新たな知見が蓄積されてきている。また、水道水の原水及び浄水からPFOS及びPFOAが検出される状況が続いており、浄水場における水質管理を適切に行うという観点から、厚生労働省は2020年2月19日に「令和元年度第2回水質基準逐次改正検討会」を開催し、当検討会においてPFOS及びPFOAの水道水質に係る暫定目標値について合算で50ng/Lとする事務局案が合意された。
このような国際的な動向及び国内における化審法による法規制、水環境中で検出されている状況等を鑑み、水環境から人健康へ悪影響を及ぼす等のリスク未然防止の観点から、2019年12月27日の「令和元年度有機フッ素化合物の評価等に関する検討会」において、PFOS及びPFOAについて暫定的な目標値等を設定する必要性があるとの結論を得た。これまでのPFOS及びPFOAに関する審議の経緯を表1に示す。
これらを踏まえて、本検討会では改めてこれまでに得られた知見や情報を整理し、水質環境基準体系における位置づけの見直し及び目標値等の設定について検討を行う。