Being on the Road ! in Hatena

タイトルは沢木耕太郎「深夜特急」トルコ編の「禅とは,途上にあること」という台詞から.

メモ:電離放射線に係る疾病の業務上外の認定基準について

1急性放射線症/2急性放射線皮膚障害/3慢性放射線皮膚障害/4放射線造血器障害/5白血病/6白内障
については認定基準となる線量が定められている。
1や2は「比較的短い期間に大量の電離放射線に被ばくしたことにより生じた障害」、3(皮膚障害とか固形がんとか)や4は「長期間にわたり連続的又は断続的に電離放射線に被ばくしたことにより生じた障害」と書かれているのに対し、5白血病は、「相当量の電離放射線に被ばくしたことによって起こり得る・・・」とあり、慢性影響とも急性影響ともはっきりしない曖昧な書き方になっている。
0.5レム×(電離放射線被ぱくを受ける業務に従事した年数) ってことは、少なくとも複数年の平均で判断することを是として作られているように見えるが、何年間の平均とすべきかは明記なし。当初、15年とかを想定していたんじゃないかと思うが、潜伏期間が他のがんより短い白血病の特性を考慮して、こういう書き方になっているのかと想像する。
何故0.5レムになったかはよくわからない。被ばく期間を想定しての逆算とは思うが。
いずれにせよ、2年間や3年間の年被ばく線量で評価するのは問題ではないか。

http://www.joshrc.org/~open/kijun/std02-5-810.htm#1-2-5
上記サイトから抜粋。

第2 電離放射線に係る疾病の認定について
 電離放射線障害は、その現われる症状や性質は極めて複雑多岐であり、かつ、特異性がなく、個々の例においては他の原因により生ずる疾病との識別が困難なものが多い。
 したがって、電離放射線障害に関する業務起因性の判断に当たっては、その医学的診断、症状のみならず、被災労働者の職歴(特に業務の種類、内容及び期間)、疾病の発生原因となるべき身体への電離放射線被ばくの有無及びその量等について別添「電離放射線に係る疾病の業務起因性判断のための調査実施要領」により調査し、検討する必要がある。
(中略)
白血病について
(1)本文記の第2の5の(1)の「相当量」とは、業務により被ばくした線量の集積線量が次式で算出される値以上の線量をいう。
 0.5レム×(電離放射線被ぱくを受ける業務に従事した年数)
(2)白血病を起こす誘因としては、電離放射線被ばくが唯一のものではない。また、白血病の発生が電離放射線被ばくと関連があると考えられる症例においても、業務による電離放射線被ばく線量に医療上の電離放射線被ばく線量等の業務以外の被ばく線量が加わって発生することが多い。このような場合には、業務による電離放射線被ばく線量が前記(1)の式で示される値に比較的近いものでこれを下回るときは、医療上の被ばく線量を加えて前記(1)で示される値に該当するか否かを考慮する必要がある。この場合、労働安全衛生法等の法令により事業者に対し義務づけられた労働者の健康診断を実施したために被ばくしたエックス線のような電離放射線の被ばく線量は、業務起因性の判断を行うに際しては業務上の被ばく線量として取り扱う。

0.5rem=5mSv